サービスに関する法律
サービスに関する法律
お客様へご理解とご協力のお願い
平成18年4月1日より施行された「携帯電話不正利用防止法」により携帯電話の貸し出しの際に、本人確認が義務化され、平成20年3月1日より施行されました「犯罪収益移転防止法」により郵便物受取サービス(いわゆる私設私書箱業者)に本人確認が義務化されました。
電話転送サービス(逆転送・03発信等)やIP回線、データ通信端末のレンタルにおいて本人確認が任意でしたが、平成25年4月1日から施行される「犯罪収益移転防止法の改正」により、すべての種類の回線や通信端末の貸出に関して本人確認が義務化されることとなります。又、受け取り住所に「私書箱」などと受け取り業者と相手(差出人)にわかるように明記した場合に限り本人確認を免除されておりました契約方法についても平成25年4月1日より契約出来なくなります。ご不明な点が御座いましたらお問合せ下さい。
レンタル携帯に関する法律のご案内
携帯電話不正利用防止法
「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な防止に関する法律」とは?匿名の携帯電話が振り込め詐欺等の犯罪に利用されていたことを受け、携帯電話事業者に契約者の身分証明書による本人確認を行うことを義務付けた法律です。(平成18年4月施行)
平成19年に入っても振り込め詐欺の被害額は依然として高い水準にあったため、平成19年末より、国会内でさらなる振り込め詐欺対策の検討が開始されました。その議論の中で、匿名のレンタル携帯電話が犯罪に利用されているという現状が問題となり、レンタル携帯電話事業者による本人確認をより厳格化すべきとの議論が行われました。最終的に、レンタル携帯電話事業者に身分証明書による本人確認を義務付けることなどを内容とする携帯電話不正利用防止法改正案が、平成20年6月に国会において可決、成立いたしました。本人確認方法の詳細を定めた施行規則とともに、平成20年12月1日より施行。
貸与業者とは?
「貸与業者」とは、「通話可能端末設備等を有償で貸与することを業とする者」と定義されています。「通話可能端末設備等」とは、国内で通話可能な携帯電話・PHSとSIMカードのことをいいます。
SIMカードを挿入していないために通話のできない端末や、データ通信のみ利用可能な端末、海外においてのみしか使うことのできない端末などについては、法の対象外となっています。
本人確認手続き
貸与業者は本人確認書類により、契約者の氏名・住所・生年月日を確認しなければなりません。
本人確認の方法は、概ね以下のとおりです。
- 顔写真付本人確認書類の原本の提示を受ける方法。
- 本人確認書類の提示又は送付を受ける
- 口座振替又はクレジットカードを用いた支払いを行うことを約し、さらに本人確認書類の記載された住所に対して携帯電話又は契約確認の文章を書留郵便等により転送不要郵便等で送付する
- 本人確認書類に記載された住所に対して本人限定受取郵便等により送付する方法。
- 特定事項伝達型本人限定受取郵便等(本人限定受取郵便であって、本人確認書類の提示を受け、本人確認記録の作成に必要な事項を差出人に提供するもの)により携帯電話又は契約確認の書類を送付する方法
なお、契約者が法人の場合は登記事項証明書又は印鑑証明登録書等の書類で確認することとなります。その場合、法人自体の本人確認に加え、契約担当者の本人確認も必要になります。
本人確認記録の作成・保存
貸与業者は、契約者の本人確認を行った後、3日以内に本人確認記録を作成しなければなりません。
また、作成した本人確認記録については、契約が終了した日から3年間は保存しておく必要があります。
本人確認記録に記載しなければならない項目は以下のとおりです。
- 本人確認を行った者の氏名
- 本人確認記録作成者の氏名
- 貸し出した端末の数・電話番号
- 契約者の本人特定事項(氏名・住所・生年月日)
- 本人確認を行った日付・方法
- 本人確認に用いた書類を特定するための事項
※尚、本人確認の方法等により、記載すべき事項は若干異なります。詳細は総務省のホームページをご覧ください
義務に違反した場合
貸与業者が本法に規定されている義務に違反した場合等には、罰則が科せられます。
行政指導や行政分が行われることなく、直接罰則が適用されることがありますので、ご注意ください。貸与業に関する罰則は概ね以下のとおりです。
- 本人確認義務違反、本人確認記録作成・保存義務違反 → 2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金
- 本人確認を行わずに携帯電話を貸与する旨の広告・誘引行為 → 50万円以下の罰金