ブラックリストは何年で消えるのかを解説。
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ブラックリストに登録されてしまうと、クレジットカードの作成やローン契約などができなくなってしまいます。仕方なくブラックリスト入りしてしまったとしても、できるだけ早く事故情報を削除できるようにしたいところです。

一方、ブラックリストが消えるまでの期間や消し方は登録されている事故情報によって異なるため、「ブラックリストがあと何年できるのかわからない」「ブラックリストの消し方を知りたい」といった声が上がっています。

そこで本記事では、ブラックリストに登録されている金融事故情報別に、ブラックリストが消えるまでの期間を徹底解説します。自分が登録されているブラックリストが何年後に消えるのか確認する方法も紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

これを読めば、どんな金融事故を起こすと何年間ブラックリストに登録されるのかを理解でき、いざブラックリスト入りしても消すために何をすればよいのかを考えるヒントを得られますよ。

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ブラックリストが消えるまでの期間

ブラックリストから消えるまで

ブラックリストへの登録情報(異動情報)が消えるまでの期間は、ブラックリストに載っている情報によって異なります。ブラックリストへの登録情報に応じたブラックリストが消えるまでの期間は、以下の表に示すとおりです。

ブラックリストへの登録情報 消えるまでの期間
クレジットカードやローンの支払い遅延 遅延の解消から5年間
任意整理 完済から5年間
個人再生 完済から7年間
自己破産 手続きから7年間
時効援用 手続きから5年間

基本的に、ブラックリストに載ってしまった情報を上記の期間よりも早く消す方法はありません。「結婚したら名前が変わるから消える」「借金を踏み倒したら消える」といったことはない点には注意してください。

ブラックリストが消えるまでの期間を確認する方法

金融事故によるブラックリストの登録情報が消えるまでの期間は、各信用情報機関が金融事故の情報を保管する年数で決まっています。自分が関係する金融事故の情報を保管している信用機関に情報開示を請求すれば、いつブラックリストの情報が消えるのか確認可能です。

代表的な信用情報機関は、株式会社シー・アイ・シー(CIC)・株式会社日本信用情報機構(JICC)・全国銀行個人信用情報センター(KSC)の3つです。CIC・JICC・KSCは、保管する信用情報の種類が異なります。具体的には、それぞれ以下の表に示す情報が保管対象です。

信用情報機関 取り扱っている信用情報・金融事故
株式会社シー・アイ・シー(CIC) ・消費者金融や信販会社が持つ情報
・クレジットカードやローンに関する金融事故
株式会社日本信用情報機構(JICC) ・消費者金融や銀行などの幅広い金融機関が持つ情報
・クレジットカードやローンに関する金融事故
・官報情報に公開される金融事故
全国銀行個人信用情報センター(KSC) ・銀行や信用金庫が持つ情報
・官報情報に公開される金融事故

CICは主にクレジットカードやローンの支払い遅延と、それに伴う保証履行・債権回収・強制解約などの情報が保管対象です。任意整理や自己破産などの情報は、官報情報を参照しているJICC・KSCが保管しています。関係のある事故情報を扱っている機関に情報開示を請求しましょう。

なお、各信用情報機関への情報開示の請求方法は、以下の記事でも詳しく解説しています。手順を1つずつ確認したい人は、あわせてチェックしてみてください。

▶︎ブラックリストの確認方法とは?登録の基準や影響についても解説

CICでブラックリストが消えるまでの期間を確認する方法

CICでブラックリストが消えるまでの期間を確認する

株式会社シー・アイ・シー(CIC)の情報開示は、インターネットか郵送で申し込めます。CICの窓口での申し込みは2023年2月で終了しました。インターネット・郵送での情報開示請求の受付時間・手数料・支払方法は、以下の表のとおりです。

CICでの情報開示請求の概要
方法 受付時間 手数料 支払方法
インターネット 8:00~21:45
(年中無休)
500円 クレジットカード・キャリア決済
郵送 申し込みから10日ほどで開示報告書が届く 1,500円 コンビニ・ゆうちょ銀行

手数料が安く、すぐに開示結果を確認できるインターネットでの申し込みがおすすめです。インターネットからは、以下の手順で開示の申し込みができます。

インターネットでCICに情報開示を申し込む手順

  • 利用環境と支払方法を確認して利用規約に同意する
  • クレジット契約をしている電話番号で0570-021-717に電話をして受付番号を入手する
  • 認証コードを取得(キャリア決済の場合)
  • 指定のお客様情報を入力する
  • 利用手数料を決済する
  • 表示される開示情報を確認する

開示された情報のうち「保有期間」の欄に記載されているのが、ブラックリスト(異動情報)が削除される日です。保有期間が空欄の場合は完済できていないため、そのままではブラックリストは消えません。

JICCでブラックリストが消えるまでの期間を確認する方法

JICCでブラックリストが消えるまでの期間を確認する

株式会社日本信用情報機構(JICC)への情報開示の申し込みは、スマホアプリか郵送から可能です。窓口での開示請求は現在休止しており利用できません。スマホアプリ・郵送での開示請求の受付時間・手数料・支払方法は、以下の表のとおりです。

JICCでの開示請求の概要
方法 受付時間 手数料 支払方法
スマホアプリ 年中無休
※午前3時〜午前4時、毎月第3木曜日の午前0時~午前8時を除く
データ:1,000円
郵送:1,300円
クレジットカード・コンビニ・ATM・ネットバンキング・キャリア決済
郵送 申込書類到着から7〜10日ほどで開示報告書が届く 1,300円 コンビニ

CICと同様に、手数料が安くすぐに開示報告書が確認できるスマホアプリでの申し込みがおすすめです。スマホアプリでの情報開示は、以下の手順で申し込めます。

スマホアプリでJICCの情報開示を申し込む手順

  • JICCスマホアプリをダウンロードする
  • アプリのトップページで「信用情報開示の申込」をタップ
  • 本人認証とお客様情報の入力を済ませる
  • 手数料を支払う
  • 開示結果を受け取る

異動参考情報等に、延滞・債権回収・破産申し立てなどの記載があれば、ブラックリスト入りしています。完済日や契約終了日に日付が記入されているものは、返済が完了している契約です。ブラックリストは、記載のある日付から5年経過すると削除されます。

KSCでブラックリストが消えるまでの期間を確認する方法

KSCでブラックリストが消えるまでの期間を確認する

全国銀行個人信用情報センター(KSC)への情報開示請求も、インターネットか郵送で申し込めます。それぞれの方法の受付時間・手数料・支払方法は以下のとおりです。

KSCでの開示請求の概要
方法 受付時間 手数料 支払方法
インターネット 年中無休
5日後には開示報告書がダウンロード可能
1,000円 クレジットカード、PayPay、キャリア決済
郵送 7〜10日程度で開示報告書が届く 1,679~1,800円 コンビニ

インターネット窓口を利用する場合、以下の手順で申し込めます。

インターネットでKSCに情報開示を申し込む手順

  • 注意事項などを確認のうえインターネット開示手続きに進む
  • メールアドレスを登録する
  • 申し込み情報を入力する
  • 本人確認の手続きをする
  • 手数料を決済する
  • 報告書のダウンロード用URLが記載されたメールが届く
  • 開示報告書をダウンロードして確認する

開示報告書のうち、「取引情報」は「完了区分発生日」に記載されている日付の5年後にブラックリストが削除されます。「官報情報」が消えるのは、「官報公告区分発生日」に記載されている日付から7年後です。

ブラックリストに登録される原因となる金融事故の種類

信用情報機関によって保管され、ブラックリストに登録される原因となる金融事故は、大きく分けて3つです。

クレジットカードやローンの支払い滞納

クレカやローン滞納

クレジットカードやローン、スマホなどの分割払い料金の支払い遅延・滞納は、ブラックリスト入りの主な原因の1つです。金融事故として記録される遅延・滞納の期間は61日間以上、あるいは3か月分以上が目安とされています。

支払い遅延に関する情報は、CIC・JICC・KSCのいずれも保管しています。保管期間は、支払い遅延の解消から5年間です。情報開示をする場合は3つすべてか、加盟企業が多いJICCに申請するとよいでしょう。

クレジットカードやローンなどの支払いの時効は最後の支払いから5年です。5年間、借入先から訴訟や支払催促をされず支払いもしなかった場合は、支払い義務がないことを主張する時効援用ができます。ただし、5年間のうちに訴訟や支払催促が一度でもあると時効は成立しません。

時効援用をした場合、JICCに登録されているブラックリストはすぐに削除可能です。一方、CICに登録されている事故情報は、時効援用をしても5年間は消えずに残ります

代位弁済

保証会社が代位弁済

銀行などからの借入の返済が一定期間遅れると、債務者の代わりに保証会社が銀行に返済を行い、このことを代位弁済と呼びます。代位弁済が行われる返済遅延期間は3か月が目安で、代位弁済はブラックリスト入りの原因の1つです。

代位弁済の情報は、CIC・JICC・KSCのいずれも保管しています。保管期間は、完済から5年間です。銀行からの借入の場合は、銀行が加盟しているJICCやKSCに開示請求を行うことで、情報の保管期間が確認できます。

任意整理や自己破産などの債務整理

任意整理や債務整理

任意整理・特定調停・個人再生・自己破産などの債務整理は、ブラックリスト入りの原因となる金融事故に該当します。注意すべきは、どの債務整理の方法を選んだかによって、事故情報が記録される期間が異なる点です。

任意整理や特定調停の情報は、整理対象に選択した支払いの完済から5年間です。CIC・JICC・KSCのいずれに情報開示を請求しても、消えるまでの期間を確認できます。

一方、個人再生と自己破産の記録は、国が公開する官報情報に掲載されます。官報情報の内容はKSCが7年間保管するため、個人再生や自己破産をした場合のブラックリストが消えるまでにかかる期間は7年間です。

債務整理が必要な場面でも、早くブラックリストを消したい場合は、事故情報が早く消せる任意整理に留めておくことをおすすめします。

ブラックリスト入りするとできないこと

ブラックリストに登録されるとできなくなることを3つ紹介します。

借入やローン契約

借り入れやローン契約ができない

金融事故が原因でブラックリスト入りすると、銀行や消費者金融などからの新規の借入や、住宅ローンなどの契約ができなくなります。支払能力がないと判断されてしまうためです。

クレジットカードの作成や更新

クレカの作成や更新ができない

ブラックリストに登録されている状態では、新しくクレジットカードを作ることは困難です。すでに契約しているクレジットカードの更新もできなくなるケースもあるため注意してください。

携帯電話の分割購入

携帯電話の分割契約ができない

ローンが組めなくなるのと同じく、機種変更時などの携帯電話の分割購入審査に通らなくなります

ブラックリスト入りしているときの対処法

ブラックリストに登録されているからといって、何もできなくなるわけではありません。ブラックリスト入りしていてもできることを3つ紹介します。

スマホや車は一括で購入する

スマホや車などを一括で購入する

ブラックリストに登録されるとローンは組めなくなりますが、一括で購入すれば問題ありません。時間はかかりますが、スマホや車などは貯金して一括で購入しましょう。

カードはデビットカードを作成する

デビットカードなら作れる

ブラックリスト入りするとクレジットカードは作りにくくなりますが、デビットカードであれば作成可能です。使った分が銀行口座から直接引き落とされるデビットカードは使いすぎ防止にもなるため、必要に応じて活用してみてください。

携帯電話はSIMのみ契約する

SIMカードのみの契約を検討する

金融事故によるブラックリストに登録されると端末の分割購入ができなくなりますが、SIMのみの契約であれば審査に通る可能性があります。中古のスマホなどを安く購入し、携帯会社とはSIMのみ契約すれば、金融ブラックリストに登録されていても携帯を持つことは可能です。

ただし、携帯代を長期間滞納していたり、強制解約されていたりすると、SIMのみの契約も審査の通過が困難です。この場合は、次に紹介するレンタル携帯サービスを利用すれば、ブラックリストに登録されていても携帯を契約できます。

ブラックリスト入りしていて携帯が契約できないときはレンタル携帯サービスがおすすめ

ブラックリストでもスマホを契約できる

ブラックリスト入りしている影響で携帯の契約ができずに困っている人は、レンタル携帯サービスの利用を検討してみてください。レンタル携帯ならほぼ確実に審査を通過でき、携帯を持つことが可能です。

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