信用情報機関に異動情報が記録されてブラックリストに登録されてしまうと、クレジットカードの作成やローン契約などができなくなってしまいます。仕方なくブラックリスト入りしてしまったとしても、できるだけ早く事故情報を削除できるようにしたいところです。
一方、ブラックリストが消えるまでの期間や消し方は登録されている事故情報によって異なるため、「ブラックリストがあと何年できるのかわからない」「ブラックリストの消し方を知りたい」といった声が上がっています。
そこで本記事では、ブラックリストに登録されている金融事故情報別に、ブラックリストが消えるまでの期間を徹底解説します。自分が登録されているブラックリストが何年後に消えるのか確認する方法も紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
これを読めば、どんな金融事故を起こすと何年間ブラックリストに登録されるのかを理解でき、いざブラックリスト入りしても消すために何をすればよいのかを考えるヒントを得られますよ。
目次
ブラックリストは何年で消える?
信用情報機関に記録される異動情報であるブラックリストは、異動情報の種類によって何年で消えるのかが異なります。異動情報の種類別のブラックリストが消えるまでの期間は、以下の表のとおりです。
ブラックリストへの登録情報 | 消えるまでの期間 |
---|---|
クレジットカードやローンの支払い遅延 | 遅延の解消から5年間 |
任意整理 | 完済から5年間 |
個人再生 | 完済から7年間 |
自己破産 | 手続きから7年間 |
時効援用 | 手続きから5年間 |
基本的に、ブラックリストに載ってしまった情報を上記の期間よりも早く消す方法はありません。「結婚したら名前が変わるから消える」「借金を踏み倒したら消える」といったことはない点には注意してください。
なお、本記事で扱う信用情報に関する金融ブラックリスト以外に、携帯代の滞納によって登録される携帯ブラックリストというものもあります。携帯ブラックリストの消し方や何年で消えるのかなどについては以下の記事で詳しく紹介しているので、ぜひあわせてチェックしてみてください。
借金返済やクレジットカード支払い遅延によるブラックリストは完済から5年
借金・ローンの返済やクレジットカードの料金支払いの遅れによるブラックリスト(異動情報)は、遅延分の支払いが完了してから5年間は信用情報機関で保管されます。遅延分を完済しなければ5年たっても異動情報は消えません。
債務整理によるブラックリストは5〜7年
債務整理によるブラックリストの保管期間は、債務整理の種類によって異なります。
まず、任意整理と時効援用によるブラックリストが消えるまでの期間は5年間です。ただし、任意整理の場合は減額した借金の返済完了時点、時効援用は手続き完了時点と、5年が起算されるタイミングが異なる点には注意してください。
個人再生と自己破産によるブラックリストは、消えるまでに7年かかります。個人再生の場合は減額した借金の返済完了時点、自己破産は手続き完了時点が起算のタイミングです。
債務整理によるブラックリストへの登録については、次の記事でも詳しく解説しています。債務整理後、あるいは債務整理検討中の方は、ぜひ一度チェックしてみてください。
時効援用によるブラックリストは5年間保管
クレジットカードやローンなどの支払いの時効は最後の支払いから5年です。5年間、借入先から訴訟や支払催促をされず支払いもしなかった場合は、支払い義務がないことを主張する時効援用ができます。ただし、5年間のうちに訴訟や支払催促が一度でもあると時効は成立しません。
時効援用をした場合、JICCに登録されているブラックリストはすぐに削除可能です。一方、CICに登録されている事故情報は、時効援用をしても5年間は消えずに残ります。
自分のブラックリストがあと何年で消えるのか調べる方法
金融事故によるブラックリストの登録情報が消えるまでの期間は、各信用情報機関が金融事故の情報を保管する年数で決まっています。自分が関係する金融事故の情報を保管している信用機関に情報開示を請求すれば、いつブラックリストの情報が消えるのか確認可能です。
代表的な信用情報機関は、株式会社シー・アイ・シー(CIC)・株式会社日本信用情報機構(JICC)・全国銀行個人信用情報センター(KSC)の3つです。CIC・JICC・KSCは、保管する信用情報の種類が異なります。具体的には、それぞれ以下の表に示す情報が保管対象です。
信用情報機関 | 取り扱っている信用情報・金融事故 |
---|---|
株式会社シー・アイ・シー(CIC) |
|
株式会社日本信用情報機構(JICC) |
|
全国銀行個人信用情報センター(KSC) |
|
CICは主にクレジットカードやローンの支払い遅延と、それに伴う保証履行・債権回収・強制解約などの情報が保管対象です。任意整理や自己破産などの情報は、官報情報を参照しているJICC・KSCが保管しています。関係のある事故情報を扱っている機関に情報開示を請求しましょう。
なお、各信用情報機関への情報開示の請求方法は、以下の記事でも詳しく解説しています。手順を1つずつ確認したい人は、あわせてチェックしてみてください。
CICに開示請求をして消えるまでの期間を確認する方法
株式会社シー・アイ・シー(CIC)の情報開示は、インターネットか郵送で申し込めます。CICの窓口での申し込みは2023年2月で終了しました。インターネット・郵送での情報開示請求の受付時間・手数料・支払方法は、以下の表のとおりです。
CICでの情報開示請求の概要 | |||
---|---|---|---|
方法 | 受付時間 | 手数料 | 支払方法 |
インターネット | 8:00~21:45(年中無休) | 500円 | クレジットカード・キャリア決済 |
郵送 | 申し込みから10日ほどで開示報告書が届く | 1,500円 | コンビニ・ゆうちょ銀行 |
手数料が安く、すぐに開示結果を確認できるインターネットでの申し込みがおすすめです。インターネットからは、以下の手順で開示の申し込みができます。
インターネットでCICに情報開示を申し込む手順
- 利用環境と支払方法を確認して利用規約に同意する
- クレジット契約をしている電話番号で0570-021-717に電話をして受付番号を入手する
- 認証コードを取得(キャリア決済の場合)
- 指定のお客様情報を入力する
- 利用手数料を決済する
- 表示される開示情報を確認する
開示された情報のうち「保有期間」の欄に記載されているのが、ブラックリスト(異動情報)が削除される日です。保有期間が空欄の場合は完済できていないため、そのままではブラックリストは消えません。
JICCに開示請求をして消えるまでの期間を確認する方法
株式会社日本信用情報機構(JICC)への情報開示の申し込みは、スマホアプリか郵送から可能です。窓口での開示請求は現在休止しており利用できません。スマホアプリ・郵送での開示請求の受付時間・手数料・支払方法は、以下の表のとおりです。
JICCでの開示請求の概要 | |||
---|---|---|---|
方法 | 受付時間 | 手数料 | 支払方法 |
スマホアプリ | 年中無休 ※午前3時〜午前4時、毎月第3木曜日の午前0時~午前8時を除く |
データ:1,000円 郵送:1,300円 |
クレジットカード・コンビニ・ATM・ネットバンキング・キャリア決済 |
郵送 | 申込書類到着から7〜10日ほどで開示報告書が届く | 1,300円 | コンビニ |
CICと同様に、手数料が安くすぐに開示報告書が確認できるスマホアプリでの申し込みがおすすめです。スマホアプリでの情報開示は、以下の手順で申し込めます。
スマホアプリでJICCの情報開示を申し込む手順
- JICCスマホアプリをダウンロードする
- アプリのトップページで「信用情報開示の申込」をタップ
- 本人認証とお客様情報の入力を済ませる
- 手数料を支払う
- 開示結果を受け取る
異動参考情報等に、延滞・債権回収・破産申し立てなどの記載があれば、ブラックリスト入りしています。完済日や契約終了日に日付が記入されているものは、返済が完了している契約です。ブラックリストは、記載のある日付から5年経過すると削除されます。
KSCに開示請求をして消えるまでの期間を確認する方法
全国銀行個人信用情報センター(KSC)への情報開示請求も、インターネットか郵送で申し込めます。それぞれの方法の受付時間・手数料・支払方法は以下のとおりです。
KSCでの開示請求の概要 | |||
---|---|---|---|
方法 | 受付時間 | 手数料 | 支払方法 |
インターネット | 年中無休 5日後には開示報告書がダウンロード可能 |
1,000円 | クレジットカード、PayPay、キャリア決済 |
郵送 | 7〜10日程度で開示報告書が届く | 1,679~1,800円 | コンビニ |
インターネット窓口を利用する場合、以下の手順で申し込めます。
インターネットでKSCに情報開示を申し込む手順
- 注意事項などを確認のうえインターネット開示手続きに進む
- メールアドレスを登録する
- 申し込み情報を入力する
- 本人確認の手続きをする
- 手数料を決済する
- 報告書のダウンロード用URLが記載されたメールが届く
- 開示報告書をダウンロードして確認する
開示報告書のうち、「取引情報」は「完了区分発生日」に記載されている日付の5年後にブラックリストが削除されます。「官報情報」が消えるのは、「官報公告区分発生日」に記載されている日付から7年後です。
ブラックリストの消し方
ブラックリストに登録されている異動情報は、原則保管期間より早く消すことはできません。滞納分の支払いを済ませるか債務整理を行い、保管期日を確定しましょう。
滞納している支払いを完済する
借金・ローンの返済遅れやクレジットカードの支払滞納によるブラックリスト(異動情報)は、滞納している料金の支払いを完済してから5年間保管されます。ブラックリストを消すためには、できるだけ早めに滞納分を完済しましょう。
返済が難しい場合は債務整理をする
滞納分の借金を返済しない限り、ブラックリストは削除されません。返済が難しい場合は、債務整理も検討しましょう。債務整理自体も異動情報が登録される原因となりますが、借金の減額が期待できるため、ブラックリストの削除を早められる可能性があります。
開示情報に誤りがある場合は削除依頼をする
信用情報機関に開示請求をしたうえで、「完済後5年経ったのに異動情報が消えていない」「滞納した事実はないのに異動情報が登録されている」といった誤りがあれば削除依頼を出すことができます。削除依頼の正当性が認められれば、異動情報の削除が可能です。
ブラックリストに登録される原因となる金融事故
信用情報機関によって保管され、ブラックリストに登録される原因となる金融事故は、大きく分けて3つです。
クレジットカード支払いや借金・ローン返済の長期滞納
クレジットカードやローン、スマホなどの分割払い料金の支払い遅延・滞納は、ブラックリスト入りの主な原因の1つです。金融事故として記録される遅延・滞納の期間は61日間以上、あるいは3か月分以上が目安とされています。
支払い遅延に関する情報は、CIC・JICC・KSCのいずれも保管しています。保管期間は、支払い遅延の解消から5年間です。情報開示をする場合は3つすべてか、加盟企業が多いJICCに申請するとよいでしょう。
代位弁済
銀行などからの借入の返済が一定期間遅れると、債務者の代わりに保証会社が銀行に返済を行い、このことを代位弁済と呼びます。代位弁済が行われる返済遅延期間は3か月が目安で、代位弁済はブラックリスト入りの原因の1つです。
代位弁済の情報は、CIC・JICC・KSCのいずれも保管しています。保管期間は、完済から5年間です。銀行からの借入の場合は、銀行が加盟しているJICCやKSCに開示請求を行うことで、情報の保管期間が確認できます。
自己破産や任意整理などの債務整理
任意整理・特定調停・個人再生・自己破産などの債務整理は、ブラックリスト入りの原因となる金融事故に該当します。注意すべきは、どの債務整理の方法を選んだかによって、事故情報が記録される期間が異なる点です。
任意整理や特定調停の情報は、整理対象に選択した支払いの完済から5年間です。CIC・JICC・KSCのいずれに情報開示を請求しても、消えるまでの期間を確認できます。
一方、個人再生と自己破産の記録は、国が公開する官報情報に掲載されます。官報情報の内容はKSCが7年間保管するため、個人再生や自己破産をした場合のブラックリストが消えるまでにかかる期間は7年間です。
債務整理が必要な場面でも、早くブラックリストを消したい場合は、事故情報が早く消せる任意整理に留めておくことをおすすめします。
ブラックリスト入りするとできないこと
ブラックリストに登録されるとできなくなることを3つ紹介します。
借入やローン契約
金融事故が原因でブラックリスト入りすると、銀行や消費者金融などからの新規の借入や、住宅ローンなどの契約ができなくなります。支払能力がないと判断されてしまうためです。
クレジットカードの作成や更新
ブラックリストに登録されている状態では、新しくクレジットカードを作ることは困難です。すでに契約しているクレジットカードの更新もできなくなるケースもあるため注意してください。
携帯電話端末の分割購入
ローンが組めなくなるのと同じく、機種変更時などの携帯電話の分割購入審査に通らなくなります。ただし、ブラックリストに登録されていても携帯端末を分割購入できた事例もあります。詳しくは以下の記事で紹介しているので、気になる方はチェックしてみてください。
ブラックリスト入りしているときの対処法
ブラックリストに登録されているからといって、何もできなくなるわけではありません。ブラックリスト入りしていてもできることを3つ紹介します。
スマホや車は一括購入する
ブラックリストに登録されるとローンは組めなくなりますが、一括で購入すれば問題ありません。時間はかかりますが、スマホや車などは貯金して一括で購入しましょう。
カードはデビットカードを作成する
ブラックリスト入りするとクレジットカードは作りにくくなりますが、デビットカードであれば作成可能です。使った分が銀行口座から直接引き落とされるデビットカードは使いすぎ防止にもなるため、必要に応じて活用してみてください。
携帯電話はSIMのみ契約する
金融事故によるブラックリストに登録されると端末の分割購入ができなくなりますが、SIMのみの契約であれば審査に通る可能性があります。中古のスマホなどを安く購入し、携帯会社とはSIMのみ契約すれば、金融ブラックリストに登録されていても携帯を持つことは可能です。
ただし、携帯代を長期間滞納していたり、強制解約されていたりすると、SIMのみの契約も審査の通過が困難です。この場合は、次に紹介するレンタル携帯サービスを利用すれば、ブラックリストに登録されていても携帯を契約できます。
ブラックリストの解消に関するよくある質問
ブラックリストの解消に関するよくある質問とその回答を紹介します。
ブラックリストを早く消してもらう方法はある?
一度登録されたブラックリスト(異動情報)を、信用情報機関が定める情報の保管期間より早く消してもらうことはできません。滞納している支払いの完済や債務整理手続きを終えましょう。
ブラックリストは完済すれば消える?
ブラックリストは借金を完済してもすぐには消えません。完済後、信用情報機関が定める情報の保管期間中は異動情報が残ります。
ブラックリストは借金を踏み倒せば消える?
銀行や消費者金融からの借金を返済せずに踏み倒しても、基本的にはブラックリストは消えません。借金返済の時効は5年ですが、その間一度でも支払催促などがあると時効援用手続きは不可能です。
ブラックリストは結婚したら消える?
結婚して名前が変わっても、ブラックリストの登録情報は消えません。なお、結婚相手がブラックリストに登録されていても、配偶者の信用情報に影響することはないといえます。
督促状が来た時点でブラックリスト入りしている?
クレジットカードの料金支払いの遅れなどで督促状が届いても、その時点で直ちにブラックリスト入りするわけではありません。異動情報が登録されるのは、61日以上あるいは3か月以上の長期にわたる支払遅延です。
異動情報が消えたら住宅ローンは組める?
異動情報が消えれば、少なくともブラックリスト入りが原因で住宅ローンが組めないということはありません。収入や他の借入状況など、通常どおりの審査が行われるでしょう。
ブラックリスト入りすると携帯電話は契約できない?
ブラックリスト入りしていても、携帯電話の契約は可能です。信用情報機関に異動情報が登録されていると携帯端末の分割購入はできないケースがほとんどですが、SIMの契約はできる可能性があります。
一方、携帯代の滞納や過去に強制解約された履歴などがあると、携帯契約時の審査に落ちてしまう場合があります。以下の記事では、ブラックでも携帯契約ができるほぼ審査なしの格安SIMについて紹介しているので、ぜひあわせてチェックしてみてください。
ブラックリスト入りしていて携帯が契約できないときはサンシスコンがおすすめ
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