生活保護受給者でも貯金をすることが認められています。生活保護からの脱却後の生活費や、家具・家電の買い替え費用などが、貯金を許可される条件の一例です。
ただし、生活保護受給中の貯金には制限もあるため、「生活保護受給者が貯金していい上限額を知りたい」「許可される貯金の目的や条件を知りたい」といった声が上がっています。
そこで本記事では、生活保護受給中に貯金が許可される条件や上限額について解説します。生活保護申請時に貯金がある場合どうなるのかにも触れるので、生活保護の申請を検討している人もぜひ参考にしてみてください。
これを読めば、生活保護受給中にどんな目的であれば貯金ができるのか理解できますよ。
目次
生活保護の受給中にも貯金できる条件
生活保護の受給中でも貯金は可能です。貯金ができる条件とそれが認められる理由を確認しておきましょう。
生活保護からの脱却後の費用としての貯金
生活保護から脱却した後の生活費としての貯金は認められています。生活保護は、困窮状態からの自立を目的としている制度です。そのため基本的に受給者は、就労などを通して十分な収入を得て生活保護からの脱却を目指します。
ただ、生活保護から脱却すると生活費や家賃、医療費などに充てていた扶助は利用できません。まったく貯金がない状態で生活保護の受給をやめると再び生活が困窮するリスクが高まるため、将来の自立した生活を見越した貯金は認められています。
家電などの買い替え費用
家電や家具の買い替え費用としての貯金も問題ありません。転居を伴わない家電や家具の買い替え費用は、原則自分で捻出する必要があります。生活保護受給者はローン契約ができないため、基本的には一括での購入が必要です。そのための資金は、収入などを貯金して準備しましょう。
転居費用
引っ越しにかかる費用の貯金も認められています。一定の条件を満たせば引っ越し費用は生活保護費から支給されるものの、上限額が決まっているほか、退去にかかる修繕費などは支給対象外です。将来的に転居を検討している場合は、日々の収入などをコツコツ貯めておくとよいでしょう。
なお、生活保護受給者の引っ越しにはケースワーカーの許可が必要です。無断で自己都合の引っ越しを行うと生活保護の移転手続きができず、支給が停止・廃止されてしまう可能性があります。生活保護受給中の転居については以下の記事も参考にしてみてください。
本人以外が執り行う冠婚葬祭の費用
親族や友人など、本人以外の冠婚葬祭費用としての貯金もOKです。本人が執り行う葬式の費用は葬祭扶助として支給されますが、本人以外が執り行うものの費用は自身で捻出する必要があります。結婚式の移動費やご祝儀にはまとまった金額がかかるので、出席が決まったらあらかじめ貯金をしておきましょう。
生活保護の受給中に貯金できる上限
生活保護の受給中に貯金できる上限金額は、一律に定められているわけではありません。だからといっていくら貯金してもいいということではなく、自治体によって許可される貯金額の目安がある場合がほとんどです。貯金をしたいときは、事前にケースワーカーに相談をしておきましょう。
生活保護受給者の貯金額の調査頻度
生活保護受給者の貯金額の調査頻度は、自治体によってさまざまです。生活保護申請時には資産調査で預貯金額がチェックされますが、その後の調査頻度は明確になっていません。収入など生活の変化があった際にしっかりケースワーカーに報告していれば、受給中の調査は行われない場合もあります。
一方、家庭訪問時に不自然な生活状況の変化がみられたり、申告している収入額と課税調査での収入額に差があったりする場合、受給中に資産調査が行われる可能性があるでしょう。不正受給防止のための取り組みは自治体によって異なるため、各自治体の公式ページなどで確認してみてください。
生活保護中に貯金をする際の注意点
生活保護中に貯金をする際の注意点を紹介します。
ケースワーカーに隠さず報告する
生活保護受給者は、あらゆる生活状況の変化について担当ケースワーカーに報告する義務があります。貯金を始める際は、「生活保護脱却後のために貯金をする」「家電の買い替えのための費用を貯めたい」など必ず報告するようにしましょう。
報告せずに貯金をしているときに万が一抜き打ちで資産調査があり、未申告の預貯金が発覚すると、「生活に余裕があるのではないか」と疑われてしまう可能性があります。最悪の場合、不正受給と判断されて指導や生活保護の停止・廃止をされるリスクもあるため要注意です。
なお、不正受給となるケースやリスクについては、次の記事で詳しく解説しています。誤って不正受給をしてしまわないためにも、一度確認しておいてください。
貯金できる上限額を確認しておく
前述のとおり生活保護受給中の貯金の上限目安は、自治体によって決まっている場合があります。貯金できる上限額は目的によっても異なるため、勝手に判断せず必ず担当ケースワーカーに確認しましょう。上限額以上の預貯金が発覚すると、生活保護が打ち切りになる可能性もあるため注意してください。
生活保護受給中の貯金に関するよくある質問
生活保護受給中の貯金に関するよくある質問とその回答を紹介します。
生活保護申請時に貯金があるとどうなる?
生活保護申請時に貯金が一定額以上あると、受給ができない可能性があります。預貯金が1円でもあると受給できないというわけではないものの、最低生活費以上の貯金があると支給が見送られるケースもあるため注意してください。100万円・1,000万円などまとまった預貯金があると、受給は難しいでしょう。
タンス貯金のように自宅で管理しておけば、生活保護申請時の資産調査ではわからない可能性はありますが、あとで発覚すると不正受給として告発されるリスクがあります。必ず正しい預貯金の額を申告してください。
生活保護を受けるには、預貯金以外にもさまざまな条件があります。生活保護の受給条件や、持っていいもの・持てないものについて、詳しくは以下の記事で解説しているのでチェックしてみてください。
生活保護世帯の高校生がバイトをして貯金するのはいい?
生活保護世帯の高校生が、アルバイトで稼いだお金を貯金するのは認められています。高校生や未成年者の収入も世帯収入として報告する義務はありますが、基礎控除に加え未成年者控除として16,000円は収入として認定されず手元に残すことが可能です。
生活保護世帯は子どもの大学進学費用を貯金できる?
生活保護世帯でも、子どもの大学進学費用として貯金をすることは可能です。ただし、生活保護世帯の子どもはそのままでは大学に進学できない点には注意しましょう。
生活保護世帯の子どもが大学に進学するには、生活保護世帯と家計を分ける「世帯分離」という手続きが必要です。世帯分離をすると、子どもの分の生活保護費が減額されます。子どもは自分でアルバイトをするなどして生活費や学費を賄う必要がありますが、世帯分離をすれば大学に進学可能です。
生活保護受給中の貯金額に上限はある?
生活保護受給中の貯金額の上限は一律には決まっていませんが、自治体によって目安が定められています。許容される貯金額は貯金の目的によっても異なるため、詳しくは担当のケースワーカーに問い合わせてみてください。
貯金があると生活保護は受けられない?
一定額以上の貯金額があると、生活保護は受けられない可能性があります。1円でも貯金があると生活保護を申請できないということはありませんが、最低生活費を上回る貯金がある場合は支給が見送られるケースもあるでしょう。
スマホの買い替え用の貯金は認められる?
スマホは生活必需品として所有が認められているため、買い替えのための貯金は問題ないと考えられます。しかし、近年は端末代金も高くなっており、購入が難しいケースもあるでしょう。
生活保護受給中に携帯電話を持つ方法については、次の記事で詳しく解説しています。コストを抑えて携帯電話を購入したい場合は、ぜひ参考にしてみてください。
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