生活保護の住宅扶助とは?

生活保護受給世帯の家賃は、支給される住宅扶助で賄えます。住宅扶助を受給すれば、基本的に家賃の自己負担なしで賃貸物件を借りることが可能です。

ただし、生活保護の住宅扶助の支給額は居住地域や世帯人数によって異なり、住宅扶助の使用には制限もあるため、「生活保護の住宅扶助について詳しく知りたい」「世帯ごとに家賃上限はいくらまでなら住めるのかわからない」といった声が上がっています。

そこで本記事では、生活保護の住宅扶助とは何か、基準額や家賃上限、賃貸契約の方法などとあわせて詳しく解説します。世帯別に居住地域ごとの基準額の例も一覧で紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

これを読めば、住宅扶助とはどんなものなのか理解でき、生活保護受給中の住まいの条件を知るヒントが得られますよ。

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目次

生活保護受給中の家賃に充てる住宅扶助とは?

住宅扶助とは、生活保護受給中の家賃・地代に充てるために支給される扶助です。ここでは、住宅扶助の支給対象や条件などについて解説します。

また、そもそもの生活保護制度の受給条件や申請方法や、受給のメリット・デメリットは以下の記事で詳しく解説しているので、参考にしてみてください。

▶生活保護の受給条件や申請方法、金額について解説!持てないものやデメリットも紹介

生活保護中は家賃と同額の住宅扶助が支給される

生活保護は家賃と同額の住宅扶助が支給される

生活保護を受給する場合は資産を持てません。原則持ち家は資産とみなされるため、手放して賃貸物件に住むことになります。支給される住宅扶助は、生活保護受給中に住む賃貸物件の家賃と同額です。なお、住宅扶助は家賃のみが対象となるため、管理費や共益費は支給対象外である点には注意してください。

住宅扶助を使った家賃の支払いは自分で行う

住宅扶助を使い自分で支払う

住宅扶助は原則家賃分が現金で支給されます。したがって、自分で管理会社やオーナーへの家賃の支払いが必要です。自動的に家賃が支払われるわけではないので、支払いが遅れると退去を求められるリスクもある点には注意してください。

住宅扶助の上限額は地域や世帯人数によって異なる

住宅扶助の上限額は、世帯人数やお住まいの地域によって異なる

住宅扶助の上限額は、居住地域や世帯人数によって細かく設定されています。まず、居住地域は1級地・2級地・3級地に分られており、同じ都道府県でも何級地に分類されるかによって基準額が違う点には要注意です。住んでいる市区町村が何級地なのかは、こちらで確認できます。

世帯人数については、1人・2人・3〜5人・6人・7人以上の5段階で基準額が分けられているのが一般的です。人数が多いほど広い家が必要になるため、基準額が高くなります

原則住宅扶助上限額までの家賃の物件にしか住めない

原則として住宅扶助上限額までの住居でしか住めない

生活保護受給世帯が住めるのは、原則住宅扶助の上限額以下の家賃の物件に限定されます。住宅扶助の範囲を超える部分は自腹での支払いが求められるか、居住が認められないケースもあるため注意してください。生活保護申請時の家の家賃が住宅扶助上限を超えていると、転居の指示がある場合もあります。

世帯人数などの事情によっては特別基準額が適用される

特別基準額が適用される場合もある

世帯人数などの事情でどうしても住宅扶助基準額では足りない場合は、特別基準額が適用されるケースがあります。特別基準額が適用されるのは、世帯人数・世帯員の状況(傷病など)・地域の住宅事情(家賃動向など)を考慮して適切だと判断された場合です。

住宅扶助の特別基準額の算出式

  • 7人未満の世帯:住宅扶助上限額×1.3
  • 7人以上の世帯:住宅扶助上限額×1.3×1.2

敷金・礼金・契約更新料も支給される

敷金・礼金・契約更新料も含まれる

住宅扶助の一環として、入居時の敷金・礼金・火災保険料も支給されます。支給される金額の範囲は、特別基準額の3倍までです。契約更新時の更新料も同様に支給されます。更新料の支給限度額は、特別基準額の範囲内です。

生活保護のうち住宅扶助だけを申請することはできない

住宅扶助だけを申請することはできない

住宅扶助は生活保護の扶助の中の1つなので、住宅扶助だけを受給するための申請はできません。以降で説明する「生活保護の受給条件」を満たし、生活保護を受給するときにだけ住宅扶助を受給可能です。ただし、収入などの影響で結果的に支給されるのがほぼ住宅扶助だけになるケースはあります。

住宅扶助の基準額例

住宅扶助の基準額例を紹介します。住宅扶助の基準額は都道府県・市区町村によって異なるため、正確な基準額は自治体や福祉事務所に問い合わせてみてください。

1級地の住宅扶助の基準額例の一覧

1級地の住宅扶助の基準額例

主に都心部が該当する1級地の住宅扶助は、同じ都道府県の2級地・3級地と比べると高く設定されています。1級地の世帯人数別住宅扶助の基準額例は以下の表のとおりです。

1級地の住宅扶助基準額の例
市区町村 1人世帯 2人世帯 3〜5人世帯 6人世帯 7人世帯
東京都23区 53,700円 64,000円 69,800円 75,000円 83,800円
埼玉県さいたま市 47,700円 57,000円 62,000円 67,000円 74,400円
神奈川県横浜市 52,000円 62,000円 68,000円 73,000円 81,000円
大阪府大阪市 40,000円 48,000円 52,000円 56,000円 62,000円
兵庫県神戸市 40,000円 48,000円 52,000円 56,000円 62,000円

2級地の住宅扶助の基準額例

2級地の住宅扶助の基準額例

地方の県の県庁所在地が多く該当する2級地の住宅扶助は、1級地よりもやや上限額が低い傾向にあります。2級地の世帯人数別住宅扶助の基準額例は以下の表のとおりです。

2級地の住宅扶助基準額の例
市区町村 1人世帯 2人世帯 3〜5人世帯 6人世帯 7人世帯
秋田県秋田市 32,000円 38,000円 42,000円 45,000円 50,000円
栃木県宇都宮市 38,100円 46,000円 49,500円 53,000円 59,400円
石川県金沢市 33,000円 40,000円 43,000円 46,000円 51,000円
香川県高松市 37,000円 44,000円 48,000円 52,000円 58,000円
熊本県熊本市 31,100円 37,000円 40,400円 44,000円 49,000円

3級地の住宅扶助の基準額例

3級地の住宅扶助の基準額例

3級地は地方都市や村・郡などが多く分類されており、家賃相場などを考慮して住宅扶助の基準額は低めに設定されています。3級地の世帯人数別住宅扶助の基準額例は以下の表のとおりです。

3級地の住宅扶助基準額の例
市区町村 1人世帯 2人世帯 3〜5人世帯 6人世帯 7人世帯
福島県いわき市 35,000円 42,000円 46,000円 49,000円 55,000円
千葉県館山市 37,200円 45,000円 48,400円 52,000円 58,100円
三重県伊勢市 33,400円 40,000円 43,400円 47,000円 52,100円
鳥取県米子市 34,000円 41,000円 44,000円 48,000円 53,000円
福岡県八女市 32,000円 38,000円 42,000円 45,000円 50,000円

生活保護の申請時・受給中に家を決める手順

生活保護の申請時・受給中に住居を決める手順は?

生活保護の申請時や受給中に転居をする際、住む家を決める手順を解説します。一般的には、以下の手順が必要です。

生活保護の申請時・受給中に家を決める手順

  • ケースワーカーに住宅扶助/家賃の上限や条件を確認する
  • 不動産会社で賃貸物件を仮決めする
  • ケースワーカーに報告
  • 入居審査を受ける
  • 重要事項説明書を福祉事務所に提出する
  • 賃貸契約を結ぶ
    (以降、引っ越しを伴う場合)
  • 3社以上の引っ越し業者から見積もりを取ってケースワーカーに提出する
  • 福祉事務所で引っ越し費用を受け取って引っ越しを完了する
  • 引っ越し費用の領収書をケースワーカーに提出する

まずは、ケースワーカーに相談して住宅扶助の支給額と住める物件の家賃上限を確認しましょう。続いて、不動産会社で条件に合致する物件を探します。希望物件が決まったら、ケースワーカーに報告して問題ないか確認してください。

ケースワーカーの承認が得られたら、入居審査を受けます。無事審査に通ったら重要事項説明書という書類が発行されるので、福祉事務所に提出してください。その後、賃貸契約を結べば手続きは完了です。

引っ越しを伴う場合、特定の条件を満たしていれば自治体から引っ越し費用の一部が支給されます。費用の支給を受ける場合は、3社以上の業者に見積もりをもらってケースワーカーに提出しましょう。その後、引っ越し費用を受け取って引っ越しを完了させ、領収書を福祉事務所に提出してください。

生活保護受給者は賃貸物件の入居審査に落ちやすい理由

生活保護受給者は、賃貸物件の入居審査に落ちやすいといわれています。事前にその理由を確認しておきましょう。

入居者トラブルを懸念される

審査では入居者トラブルを懸念される

生活保護受給者には精神疾患がある人もいるため、物件の管理会社やオーナーは入居者間のトラブルを懸念して審査を通過させないケースがあります。他の入居者に悪影響があると退去者を出してしまい、結果として空き部屋を増やしてしまう原因になってしまう可能性があるためです。

家賃滞納を懸念される

審査では家賃滞納を懸念される

生活保護受給者は生活に困窮した人なので、家賃滞納を懸念して入居審査で落とす管理会社・オーナーも存在します。実際には住宅扶助で家賃分の支援を受けているため正しく支払えば問題ないものの、審査落ちの原因になりやすいため注意が必要です。

役所とのやり取りが増えることを懸念される

役所とのやりとりが増える件

生活保護受給者を入居させると、管理会社やオーナーは役所・福祉事務所とのやり取りが増えます。役所・福祉事務所とのやり取りの手間を嫌って入居を断られるケースもあります。

生活保護受給者でも物件を借りやすくするポイント

上記のような入居審査に落ちやすい理由に対して、物件を借りやすくするポイントを紹介します。

生活保護に詳しい不動産会社を利用する

生活保護に明るい不動産会社を選ぶ

生活保護受給者が物件探しをする場合は、生活保護に詳しい不動産会社や生活保護受給者の対応経験が豊富な不動産会社を利用することをおすすめします。地域ごとに生活保護などの福祉制度に強い業者が存在するため、優先的に利用するとよいでしょう。

どの業者を利用するかは、ケースワーカーにも相談してみてください。また、賃貸物件が検索できるLIFULL HOME’SやSUUMOなどを使えば、住んでいる地域で「生活保護対応」「保証人不要」といった条件の物件を検索できます。先に物件を検索して取り扱っている不動産会社に行くのもおすすめです。

不動産会社に生活保護の受給理由をしっかり伝える

生活保護の受給理由を伝える

物件探しをする不動産会社に、生活保護の受給理由を明確に伝えることも重要です。「リストラで一時的に生活が困窮した」「ケガで働けないため支援を受けた」など、入居者トラブルに繋がるような理由でないことがわかれば、入居審査に落ちにくくなるでしょう。

審査基準が緩い保証会社を選ぶ

審査が優しい保証会社を選ぶ

生活保護世帯は基本的に親族の支援を受けられない世帯なので、物件の契約時は保証会社を利用するのが一般的です。この保証会社選びにおいても、比較的審査が緩いところを選べば審査に落ちにくくなる可能性があります。生活保護に強い不動産会社を利用したうえで、保証会社についても相談してみましょう。

代理納付制度を利用して家賃を支払う

代理納付制度を利用する

原則、生活保護で支給される住宅扶助を使った家賃の支払いは受給者自身が行う必要があります。ただ、申請すれば役所が直接家賃を支払う「代理納付制度」を利用可能です。代理納付制度を使えば家賃滞納のリスクは低くなるため、入居審査に通りやすくなる可能性があります。

生活保護の受給条件

生活保護の受給にはいくつか条件があります。受給条件に当てはまっているか確認してみましょう。

月の世帯収入が最低生活費を下回っている

世帯月収が最低生活費を下回っている

最も重視される受給条件は、月の世帯収入が最低生活費を下回っていることです。最低生活費とは、健康で文化的な最低限度の生活に必要な生活費のことで、生活保護制度はこれを保障するために存在します。

最低生活費は、同居している家族の年齢・世帯人数・居住地域によって異なります。最低生活費の計算方法は以下のとおりです。

最低生活費=生活扶助+住宅扶助+教育扶助+介護扶助+医療扶助

生活扶助と住宅扶助の基準額は、年齢・居住地域によって異なります。居住地域は1級地-1〜3級地-2まで6段階に別れており、その地域での生活に必要な額で基準額が定められているため、確認しておきましょう。級地区分は厚生労働省の公式サイトで確認できます。

自分の最低生活費がどの程度かは、厚生労働省の公式サイト「最低生活費の算出方法」を参考に計算可能です。計算した最低生活費を収入が下回っていれば、生活保護を受給できる可能性があります

家族や親族からの援助が受けられない

親族からの援助が受けられない

生活保護よりも家族・親族からの支援が優先されます。したがって、生活保護を受けられるのは、家族や親族からの援助が受けられないと判断された世帯です。仮に、家族や親族が遠方に住んでいたとしても、同居したり仕送りをもらったりできる場合は生活保護を受給できません。

生活保護を申請すると、三親等(曾祖父母・おじ・おば・甥・姪)までを対象に「申請者を扶養できないか」の書面調査が行われます。仮に援助するという親族がいれば、生活保護は受給できません。援助を断られたり回答がなかったりした場合は、「親族からの援助は受けられない」と判断されます。

病気やケガなどで働けない

怪我や病気で働けない場合

病気やケガなど何らかの原因で働けない人も、生活保護の対象です。うつ病などの精神疾患も対象ですが、自己申告だけでは認めてもらえない可能性もあるため病院での診断書を用意しておきましょう。日々の症状を記録した日記や、ケガの状態そのものをケースワーカーに見てもらうのも方法のひとつです。

65歳以上の場合、働けるかどうかは基準から除外されます。また、働いていたとしても、収入が最低生活費を下回っていれば受給対象です。

預貯金や土地などの資産を保有していない

十分な貯蓄がある場合

十分な貯金があると生活保護の受給はできません。持っていてもよい預貯金の目安は、最低生活費の半額以下です。

土地などの資産を持っていると、売却して生活費に充てられると判断され、生活保護を受給できないケースがあります。持ち家・車・PC・スマホなど、場合によっては所有が許可されるものもあるため、ケースワーカーに相談してみましょう。

公的融資制度を利用したことがある人

公的融資制度を利用したことがある場合

生活保護以外にも、困窮者の救済を目的とした、国から生活費を借りられる公的融資制度が存在します。生活保護の受給できるのは、公的融資制度を利用した(利用を検討した)がそれでも困窮状態が解消しなかった世帯です。まずは、公的融資制度が利用できないか検討してみるのもよいでしょう。

公的融資制度の例
公的融資制度名 対象者 申請・相談先
生活福祉資金貸付制度 生活困窮世帯 福祉事務所
求職者支援資金融資 ハローワークでの職業訓練を受講中の人 ハローワーク
母子父子寡婦福祉資金貸付金 20歳未満の子を持つひとり親 福祉事務所

公的融資制度も生活保護と同じように福祉事務所で相談できるものがあります。よくわからないときは、福祉事務所に問い合わせてみてください。

生活保護の申請方法

生活保護の申請方法を解説します。生活保護の申請手順は以下のとおりです。

生活保護を受給するまでの流れ

  • 申請に必要な書類をできるだけ準備する
  • 福祉事務所に事前に相談する
  • 福祉事務所で生活保護を申請する
  • 受給に必要な調査を受ける
  • 生活保護を受給する

申請に必要な書類をできるだけ準備する

申請に必要な書類を用意する

生活保護の申請には、いくつかの書類提出が必要です。生活保護申請書や各種申告書などは福祉事務所に置いてあるため、福祉事務所に行ったときに記入すればよいでしょう。一方、申請書・申告書の記入や申請に必要な以下の書類などは、事前に用意しておくと手続きがスムーズです。

事前に用意しておくとよいもの

  • 賃貸借契約書
  • 通帳
  • 印鑑
  • 本人確認書類(運転免許証・健康保険証など)
  • 給与明細など収入がわかるもの

なお、事前に用意できない場合は無理に揃える必要はありません。用意できるものだけを持参して、福祉事務所に相談に行きましょう。

福祉事務所に事前に相談する

福祉事務所に相談する

住んでいる地域の福祉事務所(生活相談などの窓口)に行き、生活保護を受給したい旨を相談しましょう。担当者が経済状況や就労状況などについてヒアリングを行い、生活保護が必要かどうかを判断します。生活保護が必要だと判断されたら、その場で申請書などを記入して申請が可能です。

なお、住む場所がなくても生活保護の申請は可能です。現在いる場所から近い福祉事務所に相談に行きましょう。

各都道府県の福祉事務所は厚生労働省の公式サイトで確認できるため、最寄りの福祉事務所の場所を確認しておきましょう。窓口の受付時間は福祉事務所によって異なりますが、平日の8:30〜17:30前後としている場合が一般的です。

福祉事務所で生活保護を申請する

福祉事務所に生活保護申請する

福祉事務所で生活保護の受給を申請します。生活保護申請書や、資産・収入などの申告書を記入して提出しましょう。福祉事務所内で記入できるので、わからない場合は担当者に質問しながら記入してください。

受給に必要な調査を受ける

受給条件を満たしているかの調査が入る

申請が完了すると、生活保護の受給条件を満たしているかの調査が始まります。

まず、申請から1週間以内を目安にケースワーカーによる家庭訪問を受けましょう。ケースワーカーとは、生活に困っている人を支援するのが仕事の公務員のことです。家庭訪問では、住居の状態や世帯人数、売却できる資産がないかどうかなどがチェックされます。

家庭訪問と同時に、扶養調査も実施されます。住民票や戸籍謄本から親族を調査し、援助を受けられる可能性がないか調べるのが扶養調査です。さらに、金融機関などの残高照会により、預貯金や借入金がないかどうかも確認されます。

生活保護を受給する

生活保護の受給がはじまる

生活保護を受給できるかどうかの結果は、申請から14日以内を目安に通知されます。自宅に届く保護決定通知書または保護却下通知書を確認しましょう。

無事に生活保護を受けられる場合は、保護決定通知書が届きます。通知書には、保護が決定した理由や支給額などが記載されているためチェックしておきましょう。初回は生活保護の受給が決まった日に手渡しでの支給です。その後は、直近の支給日から口座振込での生活保護の支給がはじまります。

支給が開始した後も、毎月ケースワーカーに収入を報告するなどの義務が発生します。何をしたらよいのかは、担当のケースワーカーの指示に従ってください。

生活保護の住宅扶助に関するよくある質問

生活保護の住宅扶助に関するよくある質問とその回答を紹介します。

ネットカフェ難民も生活保護を受けて住宅扶助を受給できる?

ネカフェ難民でも受給できる?

ネットカフェで寝泊まりしている人でも、生活保護を申請して住宅扶助を受給できます。生活保護は住む場所がない人でも利用でき、新しい住居を確保したうえで自立した生活を取り戻すことが可能です。まずは、現在いる場所から近い福祉事務所に相談してみましょう。

住宅扶助上限よりも高い物件に住んだら足りない分は自腹?

住宅扶助上限を超えた物件に住んだ場合の負担は?

住宅扶助上限よりも家賃が高い物件に住む場合、足りない分の費用は自腹で支払う必要があります。場合によっては、より家賃が低い物件への引っ越しを指示されるケースもあるため注意しましょう。

ただし、世帯人数が多い・地域の家賃相場自体が高い・傷病などの理由で広い家が必要などの事情があれば、特別基準額が適用されるケースもあります。事情をケースワーカーに相談して、特別基準額が適用できないかどうか確認してみてください。

家賃が支払えないときは生活保護を受給すべき?

家賃が払えない場合は生活保護を受けるべき?

生活が困窮していて家賃が支払えないときは、何らかの支援を受けることを検討しましょう。生活保護以外にも住む場所を確保するための援助はあります。

例えば、住居確保給付金制度を利用すれば、原則3か月間(延長すれば最大9か月間)住宅扶助と同額の費用を受給可能です。受給できる条件としては、以下が定められています。

住居確保給付金の受給条件

  • 離職・廃業後2年以内である。あるいは、個人の責任・都合によらず給与を得る期間が離職・廃業と同程度まで減少している
  • 直近の月の世帯収入合計が、市町村民税の均等割が非課税となる額の12分の1と、家賃の合計額を超えていない
  • 求職活動に誠実かつ熱心に取り組んでいる

受給できるかどうか知りたい場合は、役所に相談してみてください。

住居確保給付金の受給条件に当てはまらない、または受給しても生活が改善できない場合は、生活保護の受給を検討しましょう。生活保護制度の詳細や、受給のメリット・デメリットは以下の記事で詳しく解説しているので、参考にしてみてください。

▶生活保護の受給条件や申請方法、金額について解説!持てないものやデメリットも紹介

生活保護はいくらもらえる?

生活保護の支給額は?

生活保護で受給できる金額は、居住地域・世帯人数・年齢などによって異なります。基本的には、世帯条件ごとに国が定める最低生活費と収入との差額が生活保護支給額です。

詳しい生活保護支給額の計算方法は、以下の記事で解説しています。受け取れる生活保護の金額が知りたいときは、参考にしてみてください。

▶生活保護の支給金額の計算方法を解説!最低生活費の計算シミュレーションも

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