生活保護受給中の医療費は、支給される医療扶助で賄われます。生活保護受給者は国民健康保険料の支払いも免除され、保険適用の範囲内なら自己負担なしで必要な医療サービスを受けることが可能です。
ただし、医療扶助が適用される範囲には制限があり、受給には申請も必要なので、「生活保護の医療扶助について詳しく知りたい」「生活保護受給中の医療費はどうすればいいのかわからない」といった声が上がっています。
そこで本記事では、生活扶助の医療費に充てる生活扶助とは何か、適用範囲や申請方法などについて解説します。医療扶助でできること・できないことにも触れるので、生活保護受給中の医療費について疑問がある人はぜひ参考にしてみてください。
これを読めば、医療扶助とはどんなものなのかを理解でき、必要な支援を受けるためのヒントを得られますよ。
目次
生活保護で支給される医療費「医療扶助」とは?
医療扶助とは、生活保護の受給中の医療費に当てられる扶助のことです。ここでは、医療扶助の特徴や制限について解説します。
また、そもそもの生活保護制度の受給条件や申請方法や、受給のメリット・デメリットは以下の記事で詳しく解説しているので、参考にしてみてください。
医療費は保険給付の範囲で自己負担なし
生活保護を受給すると、医療扶助の給付によって医療費の自己負担はなくなります。医療扶助で自己負担なしとなるのは、保険給付の範囲内です。生活保護受給者は国民健康保険料の支払いも免除され、資格を喪失しますが、保険適用の範囲内であれば費用負担なしで医療サービスを受けられます。
また、自宅から医療機関までの移動費も医療扶助の給付対象です。必要最低限の通院日数で、かつ経済的で合理的な経路・交通機関を使った移動であれば、移送費として費用が支給されます。
医療扶助は現金ではなく医療券が支給される
生活費に充てる生活扶助や家賃に充てる住宅扶助とは違い、原則医療扶助は現金ではなく医療券で支給されます。医療機関の受付で医療券を提示すれば、自己負担なしで医療サービスを受けられるという仕組みです。
医療券を発行するには、事前に医療機関を受診する旨をケースワーカーへの報告が必要です。医療機関の受診が必要だと判断されれば、自治体が医療券を発行します。医療券は毎月新しいものが届くため、最新のものを使いましょう。医療券の発行・使用については、担当のケースワーカーに確認してください。
医療扶助の医療券が使えるのは指定医療機関だけ
医療扶助で支給された医療券は、指定医療機関でしか使用できません。支給前に通院していた医療機関があったとしても、ケースワーカーから承認されなければ通院する医療機関を変更する必要があります。どの医療機関を利用すればよいのかは、事前にケースワーカーに確認しておきましょう。
また、発行される医療券は1つの医療機関の1つの科でのみ利用できます。同じ病院の複数の科で診察を受ける場合、それぞれに医療券が必要となる点には注意してください。
緊急時は事後報告での受給も可能
原則、医療券は指定医療機関でしか使えませんが、夜間など緊急性がある場合は例外的に別の医療機関の受診が認められるケースがあります。この場合も受診する医療機関には自身が生活保護受給者である旨は必ず伝えてください。可能であれば生活保護受給者証を持参するとよいでしょう。
当日の医療費は一時的に立て替える必要がある場合もありますが、医療券の支給まで免除されるケースもあります。
治療材料費で眼鏡や歩行用の杖の購入もできる
医療扶助には医療券の他に治療材料費というものがあります。治療材料費は、眼鏡や歩行用の杖などの購入費に充てることが可能です。なお、治療材料費でも現金ではなく現物が支給されます。また、支給には「視力が1.0以下」などの条件があるため、担当のケースワーカーに確認しておきましょう。
医療扶助のみの受給を申請することはできない
医療扶助は生活保護の扶助の1つですが、生活扶助だけを申請して受給することはできません。生活保護の受給条件を満たしたうえで、必要だと認められた場合に限り医療扶助を受給できます。生活保護を受給できる条件については、以下の「生活保護の受給条件」で確認してください。
医療扶助の申請方法
生活保護の申請と同時、または生活保護の受給中に医療扶助の受給を希望する場合は、福祉事務所への申請が必要です。以下の手順で医療扶助の受給を申請しましょう。
医療扶助の申請手順
- ケースワーカーに医療扶助を受給したい旨を伝える
- 受給条件と意見書などの必要な書類を確認する
- 所定の医療機関に意見書の記入を依頼する
- 記入してもらった意見書を福祉事務所に提出する
- 医療扶助の要否判定を受ける
- 必要だと判断されたら医療扶助を受給する
意見書とは、医療機関に医療扶助が必要であることを記入してもらう書類のことです。医療扶助の要否判定において重要な判断材料となるため、主治医などに相談して正しく記入してもらいましょう。
医療扶助以外の生活保護の扶助
生活保護には、医療扶助以外に7つの扶助があります。
生活扶助
生活扶助は、食費・被服費・光熱費など日常生活に必要な費用に充てるための扶助です。生活保護の扶助の中では最も使い道の自由度が高い扶助だといえます。
食費などの個人的費用(第1類)と光熱水費などの世帯共通費用(第2類)を合算して算出されます。居住地域・年齢・世帯人数によって金額が異なるのも特徴です。障害者がいる世帯・母子世帯・児童を養育する世帯には一定額が加算されます。具体的な計算条件は、こちらで確認してください。
住宅扶助
住宅扶助は、マンション・アパートなどの家賃に充てるための扶助です。生活保護受給中は原則持ち家を所有できないため、多くの場合は住宅扶助を受けながら賃貸物件に住むことになります。
住宅扶助は基準額が決まっており、その範囲内で支払っている家賃分が支給されます。基準額は居住地域ごとに異なるため、居住地域が何級地に該当するのかこちらで確認しておきましょう。
例えば、同じ東京都内で一人暮らしの場合でも、何級地に分類されているかによって基準額が異なります。基準額は都心ほど高く、地方ほど低いのが一般的です。
住宅扶助の基準額の例(東京都・単身の場合) | |
---|---|
区分 | 基準額(円) |
1級地(23区・立川市・八王子市など) | 53,700 |
2級地(羽村市・あきる野市など) | 45,000 |
3級地(西多摩郡 日の出町・八丈待ちなど) | 40,900 |
生活保護を受給する場合、住宅扶助の基準額内で支払える家賃の賃貸物件にのみ住むことができます。
教育扶助
教育扶助は、義務教育を受けるために必要な学用品費用に充てるための扶助です。なお、高校生には、高等学校等就学費が支給されます。教材費・クラブ活動費・入学金(高校生の場合)などの実費も計上可能です。対象の子どもがいる世帯にのみ支給されます。
教育扶助の基準額
- 小学生:2,600円
- 中学生:5,100円
- 高校生:5,300円
介護扶助
介護扶助は、要介護認定を受けた40歳以上の受給者が介護サービスを利用する費用に充てるための扶助です。
通常、介護保険サービスの利用費のうち7〜9割が介護保険で負担され、残りの1〜3割が自己負担となります。しかし、生活保護受給者は自己負担分の1〜3割を介護扶助で賄うことが可能です。生活保護世帯も介護保険料の支払い義務はありますが、支払いには生活保護費が充てられるため、実質無料で介護を受けられます。
出産扶助
出産扶助は、受給者が出産する際の分娩費用・産後の入院費用に充てるための扶助です。病院で出産する場合は入院助産制度で出産費用が支給されるため、出産扶助は入院助産制度分では足りなかった費用のみ支給されます。自宅や指定の助産施設以外で出産した場合も、出産扶助を費用に充てることが可能です。
出産扶助の基準額は、出産に要する費用として311,000円以内です。やむを得ない理由で出産予定の施設での分娩が難しくなった場合は363,000円以内が特別基準として設定されます。衛生材料費(おむつ代など)が必要な場合は、6,100円以内の額の支給を受けることも可能です。
生業扶助
生業扶助は、就労に必要な技能の修得などにかかる費用に充てる扶助です。仕事に就いて自立するまでの過程を支援するものなので、スーツなどの購入費にも使えます。ちなみに、前述の高等学校等就学費は、厳密には生業扶助に分類される扶助です。
生業扶助として支給される技能習得費の基準額は、89,000円以内です。また、スーツの購入費などに充てられる就職支度費は34,000円以内と定められています。
葬祭扶助
葬祭扶助は、受給者が葬儀を執り行う場合に支給される扶助です。受給者に身寄りがないときは、受給者自身が死亡したときの葬儀費用にも適用されます。葬祭扶助は居住地によっても金額が異なり、基準額は以下の表のとおりです。
居住地区分 | 大人 | 小人 |
---|---|---|
1級地・2級地 | 215,000円以内 | 172,000円以内 |
3級地 | 188,100円以内 | 150,500円以内 |
生活保護の受給条件
生活保護の受給にはいくつか条件があります。受給条件に当てはまっているか確認してみましょう。
月の世帯収入が最低生活費を下回っている
最も重視される受給条件は、月の世帯収入が最低生活費を下回っていることです。最低生活費とは、健康で文化的な最低限度の生活に必要な生活費のことで、生活保護制度はこれを保障するために存在します。
最低生活費は、同居している家族の年齢・世帯人数・居住地域によって異なります。最低生活費の計算方法は以下のとおりです。
最低生活費=生活扶助+住宅扶助+教育扶助+介護扶助+医療扶助
生活扶助と住宅扶助の基準額は、年齢・居住地域によって異なります。居住地域は1級地-1〜3級地-2まで6段階に別れており、その地域での生活に必要な額で基準額が定められているため、確認しておきましょう。級地区分は厚生労働省の公式サイトで確認できます。
自分の最低生活費がどの程度かは、厚生労働省の公式サイト「最低生活費の算出方法」を参考に計算可能です。計算した最低生活費を収入が下回っていれば、生活保護を受給できる可能性があります。
家族や親族からの援助が受けられない
生活保護よりも家族・親族からの支援が優先されます。したがって、生活保護を受けられるのは、家族や親族からの援助が受けられないと判断された世帯です。仮に、家族や親族が遠方に住んでいたとしても、同居したり仕送りをもらったりできる場合は生活保護を受給できません。
生活保護を申請すると、三親等(曾祖父母・おじ・おば・甥・姪)までを対象に「申請者を扶養できないか」の書面調査が行われます。仮に援助するという親族がいれば、生活保護は受給できません。援助を断られたり回答がなかったりした場合は、「親族からの援助は受けられない」と判断されます。
病気やケガなどで働けない
病気やケガなど何らかの原因で働けない人も、生活保護の対象です。うつ病などの精神疾患も対象ですが、自己申告だけでは認めてもらえない可能性もあるため病院での診断書を用意しておきましょう。日々の症状を記録した日記や、ケガの状態そのものをケースワーカーに見てもらうのも方法のひとつです。
65歳以上の場合、働けるかどうかは基準から除外されます。また、働いていたとしても、収入が最低生活費を下回っていれば受給対象です。
預貯金や土地などの資産を保有していない
十分な貯金があると生活保護の受給はできません。持っていてもよい預貯金の目安は、最低生活費の半額以下です。
土地などの資産を持っていると、売却して生活費に充てられると判断され、生活保護を受給できないケースがあります。持ち家・車・PC・スマホなど、場合によっては所有が許可されるものもあるため、ケースワーカーに相談してみましょう。
公的融資制度を利用したことがある人
生活保護以外にも、困窮者の救済を目的とした、国から生活費を借りられる公的融資制度が存在します。生活保護の受給できるのは、公的融資制度を利用した(利用を検討した)がそれでも困窮状態が解消しなかった世帯です。まずは、公的融資制度が利用できないか検討してみるのもよいでしょう。
公的融資制度の例 | ||
---|---|---|
公的融資制度名 | 対象者 | 申請・相談先 |
生活福祉資金貸付制度 | 生活困窮世帯 | 福祉事務所 |
求職者支援資金融資 | ハローワークでの職業訓練を受講中の人 | ハローワーク |
母子父子寡婦福祉資金貸付金 | 20歳未満の子を持つひとり親 | 福祉事務所 |
公的融資制度も生活保護と同じように福祉事務所で相談できるものがあります。よくわからないときは、福祉事務所に問い合わせてみてください。
生活保護の申請方法
生活保護の申請方法を解説します。生活保護の申請手順は以下のとおりです。
生活保護を受給するまでの流れ
- 申請に必要な書類をできるだけ準備する
- 福祉事務所に事前に相談する
- 福祉事務所で生活保護を申請する
- 受給に必要な調査を受ける
- 生活保護を受給する
申請に必要な書類をできるだけ準備する
生活保護の申請には、いくつかの書類提出が必要です。生活保護申請書や各種申告書などは福祉事務所に置いてあるため、福祉事務所に行ったときに記入すればよいでしょう。一方、申請書・申告書の記入や申請に必要な以下の書類などは、事前に用意しておくと手続きがスムーズです。
事前に用意しておくとよいもの
- 賃貸借契約書
- 通帳
- 印鑑
- 本人確認書類(運転免許証・健康保険証など)
- 給与明細など収入がわかるもの
なお、事前に用意できない場合は無理に揃える必要はありません。用意できるものだけを持参して、福祉事務所に相談に行きましょう。
福祉事務所に事前に相談する
住んでいる地域の福祉事務所(生活相談などの窓口)に行き、生活保護を受給したい旨を相談しましょう。担当者が経済状況や就労状況などについてヒアリングを行い、生活保護が必要かどうかを判断します。生活保護が必要だと判断されたら、その場で申請書などを記入して申請が可能です。
なお、住む場所がなくても生活保護の申請は可能です。現在いる場所から近い福祉事務所に相談に行きましょう。
各都道府県の福祉事務所は厚生労働省の公式サイトで確認できるため、最寄りの福祉事務所の場所を確認しておきましょう。窓口の受付時間は福祉事務所によって異なりますが、平日の8:30〜17:30前後としている場合が一般的です。
福祉事務所で生活保護を申請する
福祉事務所で生活保護の受給を申請します。生活保護申請書や、資産・収入などの申告書を記入して提出しましょう。福祉事務所内で記入できるので、わからない場合は担当者に質問しながら記入してください。
受給に必要な調査を受ける
申請が完了すると、生活保護の受給条件を満たしているかの調査が始まります。
まず、申請から1週間以内を目安にケースワーカーによる家庭訪問を受けましょう。ケースワーカーとは、生活に困っている人を支援するのが仕事の公務員のことです。家庭訪問では、住居の状態や世帯人数、売却できる資産がないかどうかなどがチェックされます。
家庭訪問と同時に、扶養調査も実施されます。住民票や戸籍謄本から親族を調査し、援助を受けられる可能性がないか調べるのが扶養調査です。さらに、金融機関などの残高照会により、預貯金や借入金がないかどうかも確認されます。
生活保護を受給する
生活保護を受給できるかどうかの結果は、申請から14日以内を目安に通知されます。自宅に届く保護決定通知書または保護却下通知書を確認しましょう。
無事に生活保護を受けられる場合は、保護決定通知書が届きます。通知書には、保護が決定した理由や支給額などが記載されているためチェックしておきましょう。初回は生活保護の受給が決まった日に手渡し
での支給です。その後は、直近の支給日から口座振込での生活保護の支給がはじまります。
支給が開始した後も、毎月ケースワーカーに収入を報告するなどの義務が発生します。何をしたらよいのかは、担当のケースワーカーの指示に従ってください。
生活保護の医療費に関するよくある質問
生活保護の医療費に関するよくある質問とその回答を紹介します。
生活保護の医療扶助はがん治療の医療費も対象?
生活保護の医療扶助は、がん治療も対象です。摘出手術や抗がん剤治療などの費用は医療扶助によって賄われるため、自己負担なしで医療サービスを受けることができます。
病院までの交通費は医療費に含まれる?
病院までの交通費も医療扶助の移送費として支給されます。ただし、必要最低限の通院回数で、経済的に合理的な経路・交通手段を使うことが条件です。移送費が支給される条件は、事前にケースワーカーに確認しておきましょう。
医療扶助は申請が必要?何で要否判定される?
医療扶助を受給するためには申請が必要です。医療機関の受診を希望する旨をケースワーカーに伝えて、医療扶助を申請してください。申請には医療要否意見書という書類を医療機関に書いてもらう必要があります。担当の福祉事務所で書類をもらい、主治医などに記入をお願いしましょう。
ケースワーカーは、傷病の状態や医療要否意見書などから医療扶助の必要性を判断します。必要だと判定されれば医療扶助の受給が可能です。
医療扶助は他県の病院でも使える?
県境に住んでいる場合などで、県内の医療機関よりも他県の医療機関を利用したほうが合理的なケースでは、他県の病院などを使うことが認められます。判断するのは福祉事務所なので、医療扶助の申請時に相談してみましょう。
また、夜間などの緊急性が高いケースでは県外の医療機関の利用も認められる場合があります。緊急時に県外の病院を受診したときは、生活保護受給者であることを病院に伝えたうえで、医療券の発行をケースワーカーに相談してみましょう。
医療費が払えないときは生活保護を受けた方がいい?
生活に困窮しており医療費の支払いが難しい場合は、生活保護の利用を検討した方がよいでしょう。近くの福祉事務所に相談して、必要な支援を受けてください。
なお、生活保護を受けるメリット・デメリットなどについては、次の記事で詳しく解説しています。受給を検討するときは、ぜひ参考にしてみてください。
生活保護はいくらもらえる?
生活保護で受給できる金額は、居住地域・世帯人数・年齢などによって異なります。基本的には、世帯条件ごとに国が定める最低生活費と収入との差額が生活保護支給額です。
詳しい生活保護支給額の計算方法は、以下の記事で解説しています。受け取れる生活保護の金額が知りたいときは、参考にしてみてください。
生活保護受給中のスマホならサンシスコンがおすすめ
生活保護と年金の両方を受給しているときのスマホなら、レンタルMVNOサンシスコンがおすすめです。初期費用は最安級の980円で、かけ放題付き1GBプランなら月額3,278円で利用できます。一定期間経過後、個人名義に切り替わるためスマホの返却不要です
サンシスコンのレンタルスマホの特長
- レンタルなのでスマホを購入する必要がない(契約6か月目でスマホプレゼント)
- 審査や与信がない(金融系、携帯未払い系ブラックでも審査通過)
- クレジットカードはもちろんのこと、銀行口座も不要(銀行振込)
- 通話し放題、通信(パケット)し放題(安心の大手キャリア回線)
- 初期費用のみでスマホを利用でき、月額料金はあと払い
サンシスコンなら、生活保護受給中でも携帯電話を持てます。詳しくは以下のページで紹介しているので、ぜひチェックしてみてください。